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著作権者 /Authors (was: Re: info)



At Tue, 08 Jul 2003 08:30:41 +0900,
TSUCHIYA Masatoshi <tsuchiya@namazu.org> wrote:
 
> 私は,GPL または GFDL の下では著作権者と著者は,ちょっと別の性格を持っ
> ていると思っています.GPL / GFDL は,著作権者が著作権に基づいて利用許
> 諾を利用者に強制するという構造になっていますので,その責任者(= 権利主
> 体)がはっきりしていた方が良かろうと思います.

  GPL (あるいは GFDL) 下であっても、著作権法上の著作権者と同義であって
何ら問題ないと思います。ある著作物について、他の著作権者が加筆して複数
の著作権が交錯し合っている状態です。ただし、GPL (あるいは GFDL) が、配
布条件を変更して再配布することを認めていないので、最初に GPL (あるいは
GFDL) を採用していれば、それを変更して著作権を主張する人も GPL (あるい
は GFDL) の配布条件を選択する他ない、という状況下に置かれます。責任者
が複数居ることに何ら問題がありません。


>「emacs-w3m 開発グループ」のような任意団体を責任者とする道を選ぶべき
> だと思いますが,日本ではそのような任意団体は法人格を持たないらしい
> (*)ので,そのような権利主体としては不適切です.

  これはおっしゃる通りです。ただ、法的にはそういう意味になるのを承知で、
SKK では主な著作権者 (最初の、という意味ではなく、コードの実質的な部分
を書いた人という意味) 以外の表記は SKK Development Team
<skk@ring.gr.jp> という表記で統一しています。ただ、個人の名前を表記す
ることを希望された場合は、それを拒否するものではありません。著作権の帰
属を全部 SKK Development Team <skk@ring.gr.jp> に集中させる、というも
のではありません。飽くまで便宜上のものです。


> (*) NPO として登録すれば大丈夫なのかな? ただ,これも聞きかじりの知識な
>     ので,どなたか詳しい方がいらしたら訂正をお願いします.

  NPO 法人格を取得すれば、おっしゃる通りその法人が著作権者たり得るとは
思いますが、決算を行う必要がありますし、場合によって法人税を課せられる
場合もあり、著作権を帰属させたい、という意義だけならば、非現実的な感じ
がしますね。

  http://www.npoc.or.jp/08.html
  http://www.fukushiokayama.or.jp/okayamaken/npo/npo/npoprocess.htm
  http://www.pref.okayama.jp/seikatsu/kenmin/kenmin0506.htm

その他、最近は、中間法人というものもあります。こちらの方が認可という手
続きを経なくて良いのかも。意義が薄いという意味で変わりませんが。

  http://www.moj.go.jp/MINJI/minji40.html

それと法人化と、その法人に著作権を全て帰属させることとは同義ではありま
せんので、Emacs-w3m Development Team 法人を設立するのであれば、各著作
権者からその法人への assingment を別に行う必要があります。GPL (あるい
は GFDL) ではそのような assignment を自動化してありませんので。
-- 
中島幹夫 <minakaji@namazu.org>
home: http://www.asahi-net.or.jp/~gy2m-nkjm
diary: http://slashdot.jp/journal.pl?op=display&uid=5767