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Re: 新聞の shimbunのFrom アドレス



At Mon, 02 Jun 2003 17:19:26 +0900,
野宮 賢 / NOMIYA Masaru <nomiya@ttmy.ne.jp> wrote:
 
> 中島さん> 事実の報道でありながら記者の意見も述べているような言わゆる(記者
> 中島さん> の)署名記事というものには著作権が発生すると言われています。最近
> 中島さん> の新聞はそれを意識してか、意見を述べているという程度のものでなく
> 中島さん> とも記者名が表示されている場合が多いです。
> 
> 法的には、記事そのものに新聞社に著作権があります。

  全ての記事に著作権が発生する、というご趣旨でしょうか?  もしそうなら
ぼくの理解と異なります。


> 署名記事の著作権は、署名記者にあります。

  一次的にはそうですが、署名記者の著作権を、署名記者と新聞社の契約によ
り、新聞社に一括譲渡している場合が多いのではないかと推測しておりました。

 
> 山岡さん> それを加工して見やすくすることは、個人利用に限られるんで
> 山岡さん> しょうね。たぶん。
> 
> 中島さん> 例えば、会社の firewall の中で社員が任意に shimbun を読んだとし
> 中島さん> て、それは個人利用なんじゃないんでしょうかね(ちょっと確認しとき
> 中島さん> ますが、そう思います)。加工した加工結果を、他人に配布したり(あ
> 中島さん> るいは更に加工したりとか)する行為は、個人使用の範囲ではなくなっ
> 中島さん> てくるということだと思います。
> 
> 加工しても、著作権は、新聞社、若しくは、署名記者に帰属します。

  この点はおっしゃる通りですが、加工しても著作権の侵害にならない範囲が
あると理解しております。


> この著作権をもって、記事のパソコンへの取り込みすら禁じている新聞社もあ
> ります。

  新聞社がそう主張することは自由ですが、私的利用の範囲に収まっていれば、
著作権法に定める著作権侵害には当たらないと理解しております。その使用が
私的利用の範囲かどうか、という議論はもちろんあるのですが。

  著作権の専門家ではないので、誤りがあればご指摘下さい。この機会に認識
を改めたいと思います。
--
中島幹夫 <minakaji@namazu.org>
home: http://www.asahi-net.or.jp/~gy2m-nkjm
diary: http://slashdot.jp/journal.pl?op=display&uid=5767