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Re:
新聞の
shimbunのFrom
アドレス
野宮です。
>>>>> In the Message: [emacs-w3m ML: No.04983]
>>>>> with the date of Mon, 02 Jun 2003 18:53:25 +0900
>>>>> [中島さん] == NAKAJIMA Mikio <minakaji@namazu.org> has written:
小生> 法的には、記事そのものに新聞社に著作権があります。
中島さん> 全ての記事に著作権が発生する、というご趣旨でしょうか? もしそうなら
中島さん> ぼくの理解と異なります。
全ての記事に著作権が存在します。
恐らく、単なる報道記事を念頭に置いておられるのでは?、と思いますが、単
なる報道記事でありましても、その記事を表現する言葉は、新聞社のものの見
方、考え方の反映であり、ここに著作権の根拠が認められています。
小生> 署名記事の著作権は、署名記者にあります。
中島さん> 一次的にはそうですが、署名記者の著作権を、署名記者と新聞社の
中島さん> 契約により、新聞社に一括譲渡している場合が多いのではないかと
中島さん> 推測しておりました。
そういう場合もあります。
が、新聞縮刷版CD-ROMをご覧になるとお解りになるのですが、そこには「著作権
の関係で収録せず」という記事群があります。
小生> 加工しても、著作権は、新聞社、若しくは、署名記者に帰属します。
中島さん> この点はおっしゃる通りですが、加工しても著作権の侵害にならな
中島さん> らない範囲があると理解しております。
スイマセン。RESの付け方がまずかったですね。
小生が言いたかったのは、著作権の及ぶ範囲に関することのみ、です。
小生> この著作権をもって、記事のパソコンへの取り込みすら禁じている新聞社もあ
小生> ります。
中島さん> 新聞社がそう主張することは自由ですが、
小生もそのように考えています。
中島さん> 私的利用の範囲に収まって
中島さん> いれば、著作権法に定める著作権侵害には当たらないと理解しております。
中島さん> その使用が私的利用の範囲かどうか、という議論はもちろんあるのですが。
個人が読み、他に供さない、という限りでの「私的利用」と理解しています。
中島さん> 著作権の専門家ではないので、誤りがあればご指摘下さい。
著作権の専門家ではありませんが、こればっかりは、新聞社によっても対応が
違い、また、判例もありませんので....
とあもれ、小生としましては、著作権の尊重意識をもってshimbunを個人的に
利用すれば問題が生じ難いのでは?、と考えている次第です。
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野宮 賢 mail-to: nomiya@ttmy.ne.jp
「eメールや携帯電話に縛られた社会は、自分自身と向き合ったり、
空想にふけったりする自由を奪う。」
-- M. Crichton --