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Re:
新聞の
shimbunのFrom
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At Mon, 02 Jun 2003 20:03:31 +0900,
野宮 賢 / NOMIYA Masaru <nomiya@ttmy.ne.jp> wrote:
> 小生> 法的には、記事そのものに新聞社に著作権があります。
>
> 中島さん> 全ての記事に著作権が発生する、というご趣旨でしょうか? もしそうなら
> 中島さん> ぼくの理解と異なります。
>
> 全ての記事に著作権が存在します。
> 恐らく、単なる報道記事を念頭に置いておられるのでは?、と思いますが、単
> なる報道記事でありましても、その記事を表現する言葉は、新聞社のものの見
> 方、考え方の反映であり、ここに著作権の根拠が認められています。
短いメッセージの中で全てを語り尽せないので、意見が異なるようにも思え
ましたが、http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan8_qa.html に野宮さんのおっ
しゃることとぼくが申し上げたことをまとめたような記事があります。より正
確に言うと、上記 web page のようになるでしょう。この web page に対して
は異論はありません。野宮さんは如何ですか?
> 小生> 署名記事の著作権は、署名記者にあります。
>
> 中島さん> 一次的にはそうですが、署名記者の著作権を、署名記者と新聞社の
> 中島さん> 契約により、新聞社に一括譲渡している場合が多いのではないかと
> 中島さん> 推測しておりました。
>
> そういう場合もあります。
> が、新聞縮刷版CD-ROMをご覧になるとお解りになるのですが、そこには「著作権
> の関係で収録せず」という記事群があります。
有名な (? あるいはフリーの) コラムニストなどに記事の連載を依頼したと
きとかはそうなるんでしょうかね。あるいは日経の朝刊の最終面にいつも載っ
ている「私の履歴書」とか寄稿されたものも著作権までは放棄されていないか
もしれませんね。記者が会社に著作権を譲渡せずに留保する、ということが現
にあり得るのかどうかは個人的には疑問ですが、現場ではそういう場合もある
のでしょうか。
> 中島さん> 私的利用の範囲に収まって
> 中島さん> いれば、著作権法に定める著作権侵害には当たらないと理解しております。
> 中島さん> その使用が私的利用の範囲かどうか、という議論はもちろんあるのですが。
>
> 個人が読み、他に供さない、という限りでの「私的利用」と理解しています。
「他に供する」というのが、著作権法第三十条に定める
「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用す
ること(以下「私的使用」という。)を目的とするとき」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S45/S45HO048.html##1000000000000000000000000000000000000000000000003000000000000000000000000000000
を含まないのであれば、ぼくも同意見です。
> とあもれ、小生としましては、著作権の尊重意識をもってshimbunを個人的に
> 利用すれば問題が生じ難いのでは?、と考えている次第です。
この結論に全面的に賛同します。とても実名を申し上げられませんが、かな
り前に著作権法の大家 (「おおや」ではない) に著作権について無料法律相談
に行ったら、
著作権侵害程、損害賠償額が小さな権利の侵害はない。ある著書の中で著作
権侵害が立証されたとしても、損害の算定の対象になるのは、その著書の売
上から得られた利益全体ではなく、その対象となった頁分だけである。
細かなことを言えば、些細なことで形式的に著作権侵害になる可能性はない
ことはないが、多くの場合、著作権侵害にならないようまぁまぁの体裁を整
えてあれば、それ程問題になることはない。
実際の係争事件を見ていると多くの場合、著作権侵害は恨みからくる訴訟提
起である恨みを買わないこと。これが実務上非常に重要である。
という趣旨のことをおっしゃっておられました。必ずしも法律論ではありませ
んが、今でも個人的な実務指標としています。
--
中島幹夫 <minakaji@namazu.org>
home: http://www.asahi-net.or.jp/~gy2m-nkjm
diary: http://slashdot.jp/journal.pl?op=display&uid=5767